倒産とは

倒産といわれるのは

@2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき
A不渡りや法的整理によらず、私的整理(または任意整理という)を行ったとき
B裁判所に会社更生法の適用を申請したとき
C裁判所に民事再生法の手続きを申請したとき
D裁判所に破産の申請をしたとき
E裁判所に特別清算開始の申請をしたとき

のうちのどちらかです。このうちBからE「法的整理」といいます。
銀行取引停止処分とは

「小切手」や「支払手形」を振り出している企業だけがこうむる処分です。もし「小切手」や「支払手形」を振り出していない企業なら、もし「借入返済」や「買掛支払」が滞っても、こういった処分を受けることはありません。
「銀行取引停止処分」の処分内容は「2年間にわたって当座勘定や貸出取引が禁止」です。これを契機に会社側に債務(借入や手形割引)があれば、金融機関や取引先から一括返済の請求申し立てがあります。

一般に「取引停止処分」と聞くと、すべてが終わりだと思われるでしょうが、そんなことはありません。債務は「銀行取引停止処分」と別のものとして交渉によって分割返済も可能です。

当座預金口座がなくても事業継続はできる

たとえ不渡りを二度出して「当座預金口座」が閉鎖になったとしても、もともと債務のない事業経営者もいますし、債務が現金で弁済できれば当座預金口座がなくても、普通預金口座だけで事業の継続はできます。しかし、借入のある銀行の普通預金口座は入金はできても引き出しはできなくなります。ですが借入のない銀行の普通預金であれば入出金両方使えます。取引停止処分期間中(2年間)は代金の決済は不便ですが、この期間を経過すれば、「取引停止処分」は解除になります。

tousan

「私的整理」の場合は、第三者からわかりません。当事者の企業側も通常の商取引を継続しながら、借入や買掛債務の支払い猶予交渉をしている段階です。この段階を短絡的に「倒産」の分類にいれることに乱暴さを感じるのは私だけではないと思います。
ですから
「銀行取引停止処分」、「私的整理

は、まさしく「事業再建」、「事業再生」の渦中であるといった方が正しいと思います。

当事務所は、どうしても「破産」をご希望される方は、提携弁護士に斡旋できます。
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