私的整理とは
「私的整理」とは、裁判所を介さずに、会社と金融機関などの債権者が話し合いによって返済条件の変更(リスケジュール・債務免除など)を取り決め、事業を続けながら再建を図る手法です。「任意整理」とも呼ばれます。
法的整理(民事再生・破産など)との一番のちがいは
法的整理は手続きが公になり、取引先やお客様にも影響が及びます。これに対し私的整理は、原則として取引先や一般のお客様を巻き込まないため、「倒産した」という風評被害や信用の毀損を避けやすく、事業の価値を守りながら立て直せるのが最大の利点です。
私的整理の2つのタイプ
1.純粋私的整理
会社と債権者が、当事者だけで個別に話し合って進める方式です。
2.準則型私的整理
中小企業活性化協議会・事業再生ADR・特定調停など、公的なルールと専門家が関与する公平な枠組みを使う方式です。金融機関の納得を得やすく、近年はこちらが主流です。
★私的整理のメリット
・「倒産」という風評被害・信用毀損を避けられる
・手続きが柔軟で迅速
・法的整理より費用を抑えやすい
・「経営者保証ガイドライン」を活用できる場合がある
私的整理を進めるために必要なこと
・対象となるすべての債権者の同意が得られること
・「破産した場合よりも債権者の回収が多くなる」という経済的な合理性があること
会社が危機的な状況に陥ったとき、短絡的に破産や廃業へ進むのではなく、まず「私的整理」という選択肢を検討されることをおすすめします。当事務所はCTP(認定事業再生士)として、財務・事業の調査(デューデリジェンス)から再建計画の策定、金融機関との調整までを一貫して支援します。専門家費用に経営改善計画策定支援(補助金)を活用できる場合もあります。
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